減税

住宅リフォームに関する減税制度の概要

平成21年度から、一定のリフォーム工事について、ローンを組まずに自己資金で行っても所得税の還付が受けられる減税制度(投資型減税)が導入されました。
ここでは、現在利用できる住宅リフォームに関する減税制度について詳しく解説しています。
「耐震リフォーム」、「バリアフリーリフォーム」、「省エネリフォーム」
一定の要件を満たしていれば、これらのリフォームをすることで、「所得税の控除」や「固定資産税の減額」を受けることができます。
※平成23年度の改正内容に改訂作業中の所があります。ご了承下さい。

リフォーム減税の種類

耐震リフォーム バリアフリーリフォーム 省エネリフォーム

所得税の控除

投資型減税

一定の住宅について一定の耐震改修工事を行った場合、確定申告することで最高20万円が所得税額から控除されます。

一定のバリアフリー改修工事を行った場合、確定申告することで最高20万円(平成24年1月1日〜12月31日までは15万円が所得税額から控除されます

一定の省エネ改修工事を行った場合、確定申告することで最高20万円(窓の改修と併せて太陽光発電設備を設置する場合は30万円が所得税額から控除されます

ローン型減税

一定のバリアフリー改修工事を行った場合、確定申告することで工事費用の年末ローン残高の2%又は1%が5年間、所得税額より控除されます。

一定の省エネ改修工事を行った場合、確定申告することで工事費用の年末ローン残高の2%又は1%が5年間、所得税額より控除されます。

固定資産税の減額

一定の住宅について一定の耐震改修工事を行った場合、物件所在の市区町村に証明書等の必要書類にて申告することで、固定資産税額(120m2相当分まで)が3年から1年の間、2分の1減額されます。

一定のバリアフリー改修工事を行った場合、お住まいの市区町村に申告することで翌年度の固定資産税額(100m2相当分まで)が3分の1減額されます。

一定の省エネ改修工事を行った場合、お住まいの市区町村に申告することで翌年度の固定資産税額(120m2相当分まで)が3分の1減額されます。

住宅ローン減税

住宅ローンを使用して要件を満たす増改築工事等を行った場合、住宅ローンの年末残高の1%が10年間にわたって所得税額から控除されます。

住宅取得等資金における贈与税の非課税制度

自己の居住の用に供する住宅について新築や取得だけでなく、増改築等のための資金(住宅取得等資金)を父母や祖父母など直系尊属からの贈与により取得した場合において、 一定の要件を満たすときは、その住宅取得等資金のうち平成21年中は500万円、平成22年中は1500万円、 平成23年中は1000万円までの金額について贈与税が非課税となります。 (ただし、平成22年および平成23年は適用対象者の合計所得額が2000万円以下の場合に限られます)


なお、上記贈与税の非課税措置については、平成24年度税制改正大綱(平成23年12月10日閣議決定)において以下の通り拡充・延長することとされています。
省エネ性又は耐震性を満たす住宅
 ⇒平成24年 1,500万円、平成25年 1,200万円、平成26年 1,000万円
上記以外の住宅
 ⇒平成24年 1,000万円、平成25年 700万円、平成26年 500万円

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