減税

バリアフリーリフォーム 投資型減税 バリアフリー特定改修工事特別控除制度(所得税)

バリアフリー高齢者や要介護・要支援認定者、障害者本人または、それらの人と同居する人が自ら所有し居住する住宅のバリアフリー改修工事を行ったときに使える制度です。
30万円を超える工事費用で、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、200万円(平成24年1月1日〜平成24年12月31日までは150万円)を限度として、10%の控除を受けることができます。

内 容

減税の種類 投資型減税
適用となるリフォーム後の居住開始日 平成21年4月1日〜平成24年12月31日(2年延長されました)
控除期間 1年間 (居住開始年分のみ適用 ただし、新たに要介護・要支援状態区分が3段階以上上昇して適用対象工事を行った場合は再適用あり)
控除対象限度額 200万円(平成23年12月31日まで)
150万円(平成24年1月1日〜平成24年12月31日まで)
※「改修に要した費用の額」と、「改修に係る標準的な工事費用相当額」とのいずれか少ない金額が対象
控除率 控除対象額の10%

要 件

家屋の適用要件
  • 次のいずれかに該当する者が自ら所有し、居住する住宅であること(賃貸住宅は除く)
    1. 50歳以上の者、
    2. 要介護又は要支援の認定を受けている者、
    3. 障害者、
    4. 2.若しくは3.に該当する者又は65歳以上の者のいずれかと同居している者
  • 改修工事が完了した日から6ヶ月以内に居住の用に供していること
  • 改修工事後の家屋の床面積が50 m2以上であり、その2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものであること
  • 自己の居住の用に供される部分の工事費用の額が改修工事の総額の2分の1以上であること
改修工事の要件 一定のバリアフリー改修工事が次のいずれかに該当すること
  1. 通路等の拡幅
  2. 階段の勾配の緩和
  3. 浴室改良
  4. 便所改良
  5. 手すりの取付け
  6. 段差の解消
  7. 出入口の戸の改良
  8. 滑りにくい床材料への取替え

工事内容の詳細は、平成19年国土交通省告示第407号 外部サイトへリンク PDFファイルへリンク (77KB)を参照
工事費の要件 バリアフリー改修工事費用(補助金等の額を差し引いた金額)が30万円を超えること
所得要件 合計所得金額が3000万円以下であること

手続き

手続き方法 下記の書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署にて確定申告を行う
確定申告に必要な書類
  • 増改築等工事証明書(定められた書式に建築士等が記入)
  • 住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書(税務署にて取得)
  • 家屋の登記事項証明書など、家屋の床面積が50m2以上であることを明らかにする書類
  • 工事請負契約書の写しなど、改修工事の年月日及びその費用の額を明らかにする書類
  • 住民票の写し(要介護認定若しくは要支援認定を受けている者、障害者に該当する者又は65歳以上の親族と同居している者の場合は、その同居する親族についても表示されているもの)
  • 補助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の額を明らかにする書類
  • 対象者(同居親族を含む)が要介護認定又は要支援認定を受けている者の場合は、介護保険の被保険者証の写し
  • 前年分の所得税についてこの控除を適用している者で、新たに要介護・要支援状態区分が3段階以上上昇し、その年においても適用対象工事を行いこの控除を適用する場合は、介護保険法施行規則第76条第2項の規程を受けたことを証する書類
申告の窓口 税務署(確定申告時に「確定申告に必要な書類」を添付して申告)

減税制度の併用可否

資 料

標準工事費 標準的な工事費用相当額PDFファイルへリンク (78KB)  (バリアフリーリフォーム)
改修工事の改修部位ごとに、単位当たりの標準的な工事費用の額として定められた金額に、当該改修工事を行った床面積等を乗じて計算した金額
証明書類 増改築等工事証明書
建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が作成し、証明したもの

リンク

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