減税
バリアフリーリフォーム 投資型減税 バリアフリー特定改修工事特別控除制度(所得税)
高齢者や要介護・要支援認定者、障害者本人または、それらの人と同居する人が自ら所有し居住する住宅のバリアフリー改修工事を行ったときに使える制度です。
30万円を超える工事費用で、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、200万円(平成24年1月1日〜平成24年12月31日までは150万円)を限度として、10%の控除を受けることができます。
内 容
| 減税の種類 | 投資型減税 |
|---|---|
| 適用となるリフォーム後の居住開始日 | 平成21年4月1日〜平成24年12月31日(2年延長されました) |
| 控除期間 | 1年間 (居住開始年分のみ適用 ただし、新たに要介護・要支援状態区分が3段階以上上昇して適用対象工事を行った場合は再適用あり) |
| 控除対象限度額 | 200万円(平成23年12月31日まで) 150万円(平成24年1月1日〜平成24年12月31日まで) ※「改修に要した費用の額」と、「改修に係る標準的な工事費用相当額」とのいずれか少ない金額が対象 |
| 控除率 | 控除対象額の10% |
要 件
| 家屋の適用要件 |
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|---|---|
| 改修工事の要件 | 一定のバリアフリー改修工事が次のいずれかに該当すること
工事内容の詳細は、平成19年国土交通省告示第407号 |
| 工事費の要件 | バリアフリー改修工事費用(補助金等の額を差し引いた金額)が30万円を超えること |
| 所得要件 | 合計所得金額が3000万円以下であること |
手続き
| 手続き方法 | 下記の書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署にて確定申告を行う |
|---|---|
| 確定申告に必要な書類 |
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| 申告の窓口 | 税務署(確定申告時に「確定申告に必要な書類」を添付して申告) |
減税制度の併用可否
資 料
| 標準工事費 | 標準的な工事費用相当額 改修工事の改修部位ごとに、単位当たりの標準的な工事費用の額として定められた金額に、当該改修工事を行った床面積等を乗じて計算した金額 |
|---|---|
| 証明書類 | 増改築等工事証明書 建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が作成し、証明したもの |
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