減税

バリアフリーリフォーム 投資型減税 バリアフリー特定改修工事特別控除制度(所得税)

バリアフリー高齢者や要介護・要支援認定者、障がい者本人または、それらの人と同居する人が自ら所有し居住する住宅のバリアフリー改修工事を行ったときに使える制度です。
一定のバリアフリー改修工事を行った場合、控除対象限度額を上限として、10%の控除を受けることができます。

内 容

減税の種類 投資型減税
適用となるリフォーム後の居住開始日 平成21年4月1日〜令和3年12月31日
控除期間 1年(改修後、居住を開始した年分のみ適用)
平成29年1月以後に居住の用に供した場合、前年以前3年分においてこの税額控除を適用したときは、原則として、当該年分において適用することはできない(なお、平成27年1月〜平成28年12月の場合は前年以前2年分、平成26年12月以前の場合は前年分となる)。ただし、新たに要介護・要支援状態区分が3段階以上上昇して適用対象工事を行った場合は再適用あり。
控除対象限度額 150万円(平成24年1月1日〜平成24年12月31日まで)
200万円(平成25年1月1日〜平成26年3月31日まで)
※ 「対象となるバリアフリー改修工事費用−補助金等*」と、「国土交通大臣が定めるバリアフリー改修工事の標準的な費用の額」とのいずれか少ない金額が対象

200万円(平成26年4月1日〜令和3年12月31日まで)
※ 「国土交通大臣が定めるバリアフリー改修工事の標準的な費用の額−補助金等*」の金額が対象
(ただし、消費税率が8%又は10%の消費税額等でない場合は150万円)

* 国または地方公共団体から交付される補助金または交付金その他これらに準じるもの
控除率 控除対象額の10%

要 件

家屋の適用要件
  • 次のいずれかに該当する者が自ら所有し、居住する住宅であること(賃貸住宅は除く)
    1. 50歳以上の者(入居開始年の12月31日時点)
    2. 介護保険法に規定する要介護又は要支援の認定を受けている者
    3. 所得税法上の障がい者である者
    4. 2.若しくは3.に該当する親族又は65歳以上の親族と同居している者
  • 改修工事が完了した日から6ヶ月以内に居住の用に供していること
  • 改修工事後の家屋の床面積が50 m2以上であり、その2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものであること
  • 自己の居住の用に供される部分の工事費用の額が改修工事の総額の2分の1以上であること
改修工事の要件 一定のバリアフリー改修工事が次のいずれかに該当すること
  1. 通路等の拡幅
  2. 階段の勾配の緩和
  3. 浴室改良
  4. 便所改良
  5. 手すりの取付け
  6. 段差の解消
  7. 出入口の戸の改良
  8. 滑りにくい床材料への取替え

工事内容の詳細は、平成19年国土交通省告示第407号を参照(住宅リフォーム税制の手引き−告示編−(令和元年11月)PDFファイルへリンク
工事費の要件 【居住開始日が平成26年3月31日まで】
対象となるバリアフリー改修工事費用から補助金等*を控除した額が30万円を超えること
【居住開始日が平成26年4月1日以後】
対象となるバリアフリー改修工事に係る標準的な費用から補助金等*を控除した額が50万円を超えること
所得要件 合計所得金額が3000万円以下であること

手続き

手続き方法 下記の書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署にて確定申告を行う
確定申告に必要な書類
  • 増改築等工事証明書(定められた書式に建築士等が記入)
  • 住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書(税務署にて取得)
  • 家屋の登記事項証明書など、家屋の床面積が50m2以上であることを明らかにする書類
  • 工事請負契約書の写しなど、改修工事の年月日及びその費用の額を明らかにする書類(居住開始日が平成26年4月1日以後の場合は不要)
  • 住民票の写し(要介護認定若しくは要支援認定を受けている者、障害者に該当する者又は65歳以上の親族と同居している者の場合は、その同居する親族についても表示されているもの)
    ※平成28年1月1日以降に自己の居住の用に供した場合は不要
    ※提出する場合は、個人番号が記載されていないものを使用すること
  • 補助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の額を明らかにする書類
  • 対象者(同居親族を含む)が要介護認定又は要支援認定を受けている者の場合は、介護保険の被保険者証の写し
  • 前年以前にこの税額控除を適用していて、当該年分に適用できない者のうち、新たに要介護・要支援状態区分が3段階以上上昇し、当該年にも適用対象工事を行いこの控除を適用する場合には、介護保険法施行規則第76条第2項の規程を受けたことを証する書類
  • 源泉徴収票(給与所得者)
申告の窓口 税務署(確定申告時に「確定申告に必要な書類」を添付して申告)

減税制度の併用の可否

資 料

標準工事費
(バリアフリーリフォーム)
標準的な費用の額PDFファイルへリンク  
改修工事の改修部位ごとに、単位当たりの標準的な工事費用の額として定められた金額に、当該改修工事を行った床面積等を乗じて計算した金額
証明書類 増改築等工事証明書
建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が作成し、証明したもの

リンク

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