減税
住宅ローン減税 住宅借入金等特別控除(所得税)
住宅の増改築等を行った場合、住宅ローン等の年末残高の1%が10年間にわたり所得税額から控除されます。
なお、消費税率10%が適用される増改築等工事を行い、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合は、控除期間が3年延長されて13年間になります。
内 容
| 減税の種類 | ローン型減税 |
|---|---|
| 適用となるリフォーム後の居住開始日 | 平成21年1月1日〜令和3年12月31日 |
| 控除期間 | 10年間または13年間(令和元年10月〜令和2年12月、消費税率10%の場合) |
| 控除対象限度額 | 平成21年1月1日〜平成22年12月31日:5000万円 平成23年1月1日〜平成23年12月31日:4000万円 平成24年1月1日〜平成24年12月31日:3000万円 平成25年1月1日〜平成26年3月31日:2000万円 平成26年4月1日〜令和3年12月31日:4000万円 (ただし、消費税率が8%又は10%の消費税額でない場合は2000万円) |
| 控除率 | 年末ローン残高の1% なお、控除期間の11〜13年目については、 �’�末ローン残高の1% ��建物購入価格(上限4000万円)の2/3%(2%÷3年) のいずれか小さい額 |
| 対象となる借入金 | 償還期間10年以上の住宅ローン |
要 件
| 家屋の適用要件 | 工事完了又は住宅の取得から6ヶ月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き住んでいること。 (※住宅ローン減税の適用を受けていた者が、転勤等やむを得ない事情により一時転出し、その後再び入居した場合についても最適用が可能。更に、住宅の居住の用に供した年の12月31日までの間に転勤命令等のやむを得ない事由により転居し、その後再び当該住宅に入居した場合にも、適用可能。) (※住宅を居住の用に供する前に増改築等を行い、その後6ヶ月以内に居住の用に供した場合にも、住宅ローン減税制度の適用可能。) なお、令和2年4月30日より【新型コロナウィルス感染症の影響による適用要件弾力化措置】がとられています |
|---|---|
| 改修工事の要件 | 工事費100万円超で、その2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること。増改築工事後の床面積が50m2以上で床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住用に供するものであること。 (耐震改修工事、一定のバリアフリー改修工事及び一定の省エネ改修工事を含む) |
| 工事費の要件 | 工事費100万円超のもの(平成23年6月30日以後に契約した工事の場合は、補助金分を控除) |
| 所得要件 | 合計所得金額が3000万円以下であること |
手続き
| 手続き方法 | 下記の書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署にて確定申告を行う |
|---|---|
| 確定申告に必要な書類 |
2年目以降 確定申告の場合
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| 申告の窓口 | 税務署(確定申告時に「確定申告に必要な書類」を添付して申告) |
減税制度の併用の可否
資 料
| 証明書類 | 増改築等工事証明書 建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が作成し、証明したもの |
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