減税

バリアフリーリフォーム ローン型減税 バリアフリー改修促進税制(所得税)

バリアフリー高齢者や要介護・要支援認定者、障害者本人または、それらの人と同居する人が自ら所有し居住する住宅のバリアフリー改修工事を行ったときに使える制度です。
30万円を超える工事費用で、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、年末ローン残高の2%又は1%を5年間、所得税から控除されます
借入金でバリアフリー改修工事を行った方が受けられる控除です。

内 容

減税の種類 ローン型減税
適用となるリフォーム後の居住開始日 平成19年4月1日〜平成25年12月31日
控除期間 5年
税額控除額
  • 年末ローン残高の2%
    改修工事の要件となるバリアフリー改修工事に係る工事費相当部分(控除対象限度額200万円まで)
  • 年末ローン残高の1%
    A.以外の工事費相当部分
控除対象限度額(A.+B.)1000万円
対象となる借入金 償還期間5年以上の住宅ローン
死亡時一括償還による住宅ローン

要 件

家屋の適用要件
  • 次のいずれかに該当する者が自ら所有し、居住する住宅であること(賃貸住宅は除く)
    1. 50歳以上の者
    2. 要介護又は要支援の認定を受けている者
    3. 障害者
    4. 2. 若しくは3. に該当する親族又は65歳以上の親族のいずれかと同居している者
  • 改修工事が完了した日から6ヶ月以内に居住し、居住日以後、その年の12月31日まで引き続き居住の用に供していること
  • 改修工事後の家屋の床面積が50 m2以上であり、その2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものであること
  • 自己の居住の用に供される部分の工事費用の額が改修工事の総額の2分の1以上であること
改修工事の要件 一定のバリアフリー改修工事が次のいずれかに該当すること
  1. 通路等の拡幅
  2. 階段の勾配の緩和
  3. 浴室改良
  4. 便所改良
  5. 手すりの取付け
  6. 段差の解消
  7. 出入口の戸の改良
  8. 滑りにくい床材料への取替え

工事内容の詳細は平成19年国土交通省告示第407号 外部サイトへリンク PDFファイルへリンク (77KB)を参照
工事費の要件 バリアフリー改修工事費用(補助金等の額を差し引いた金額)が30万円を超えること
所得要件 合計所得金額が3000万円以下であること

手続き

手続き方法 下記の書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署にて確定申告を行う
確定申告に必要な書類
  • 増改築等工事証明書(定められた書式に建築士等が記入)
  • (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(税務署にて取得)
  • 住民票の写し(要介護認定若しくは要支援認定を受けている者、障害者に該当する者又は65歳以上の親族と同居している者の場合は、その同居する親族についても表示されているもの)
  • 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
  • 家屋の登記事項証明書、請負契約書の写しなどで家屋の床面積、増改築等の年月日、及びその費用の額を明らかにする書類
  • 補助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の額を明らかにする書類
  • 対象者(同居親族を含む)が要介護認定又は要支援認定を受けている者の場合は、介護保険の被保険者証の写し
  • 増改築等住宅借入金等に含まれる敷地の購入に係る住宅借入金等についてこの控除を適用する場合は、その敷地の登記事項証明書又はその敷地の分譲に係る契約書の写しなどで、その敷地の取得年月日及び取得価格などを明らかにする書類
  • 給与所得者の場合は、勤務先から交付を受けた源泉徴収票(原本)
申告の窓口 税務署(確定申告時に「確定申告に必要な書類」を添付して申告)

減税制度の併用可否

資 料

証明書類 増改築等工事証明書
建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が作成し、証明したもの

リンク

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