減税
バリアフリーリフォーム ローン型減税 バリアフリー改修促進税制(所得税)
高齢者や要介護・要支援認定者、障害者本人または、それらの人と同居する人が自ら所有し居住する住宅のバリアフリー改修工事を行ったときに使える制度です。
30万円を超える工事費用で、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、年末ローン残高の2%又は1%を5年間、所得税から控除されます
借入金でバリアフリー改修工事を行った方が受けられる控除です。
内 容
| 減税の種類 | ローン型減税 |
|---|---|
| 適用となるリフォーム後の居住開始日 | 平成19年4月1日〜平成25年12月31日 |
| 控除期間 | 5年 |
| 税額控除額 |
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| 対象となる借入金 | 償還期間5年以上の住宅ローン 死亡時一括償還による住宅ローン |
要 件
| 家屋の適用要件 |
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|---|---|
| 改修工事の要件 | 一定のバリアフリー改修工事が次のいずれかに該当すること
工事内容の詳細は平成19年国土交通省告示第407号 |
| 工事費の要件 | バリアフリー改修工事費用(補助金等の額を差し引いた金額)が30万円を超えること |
| 所得要件 | 合計所得金額が3000万円以下であること |
手続き
| 手続き方法 | 下記の書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署にて確定申告を行う |
|---|---|
| 確定申告に必要な書類 |
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| 申告の窓口 | 税務署(確定申告時に「確定申告に必要な書類」を添付して申告) |
減税制度の併用可否
資 料
| 証明書類 | 増改築等工事証明書 建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が作成し、証明したもの |
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