減税
省エネリフォーム 投資型減税省エネ特定改修工事特別控除制度(所得税)
自ら所有し居住する住宅の省エネ改修工事を行ったときに使える制度です。
30万円を超える工事費用で、決められた要件を満たす省エネ改修工事を行った場合、200万円を限度として、10%の控除を受けることができます。あわせて、太陽光発電設備を設置する場合は、限度額は300万円となります。
内 容
| 減税の種類 | 投資型減税 |
|---|---|
| 適用となるリフォーム後の居住開始日 | 平成21年4月1日〜平成24年12月31日(2年延長されました) |
| 控除期間 | 1年間 (居住開始年分のみ適用) |
| 控除対象限度額 | 200 万円(併せて太陽光発電設備を設置する場合は300 万円) ※「改修に要した費用の額」と、「改修に係る標準的な工事費用相当額」とのいずれか少ない金額が対象 |
| 控除率 | 控除対象額の10% |
要 件
| 家屋の適用要件 |
|
|---|---|
| 改修工事の要件 | 省エネ改修工事が次の要件を全て満たすこと
工事内容の詳細は、住宅断熱改修工事については、平成21年国土交通省告示台379号 |
| 工事費の要件 | 省エネ改修工事費用が30万円を超えること (省エネ改修工事( 上記1.〜 4. )と同時に設置する太陽光発電設備の設置費用を含む) |
| 所得要件 | 合計所得金額が3000万円以下であること |
手続き
| 手続き方法 | 下記の書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署にて確定申告を行う |
|---|---|
| 確定申告に必要な書類 |
|
| 申告の窓口 | 税務署(確定申告時に「確定申告に必要な書類」を添付して申告) |
減税制度の併用可否
資 料
| 標準工事費 | 標準的な工事費用相当額 改修工事の改修部位ごとに、単位当たりの標準的な工事費用の額として定められた金額に、当該改修工事を行った床面積等を乗じて計算した金額(併せて太陽光発電設備を設置する場合は、太陽光発電設備設置工事の標準的な工事費用相当額に、設置する太陽電池モジュールの出力を乗じて計算した金額を加算した金額) |
|---|---|
| 証明書類 | 増改築等工事証明書 建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が作成し、証明したもの |
リンク
- 「住宅の省エネリフォーム税制の手引き」
(4.03MB) ((財)建築環境・省エネルギー機構 発行)
税制の適用対象となる工事に関する詳細な解説です。
![リフォーム支援ネット「リフォネット」[消費者向け]](../../../../img/tmpl/logo_csm.gif)


