減税
省エネリフォーム ローン型減税省エネ改修促進税制(所得税)
自ら所有し居住する住宅の省エネ改修工事を行ったときに使える制度です。
30万円を超える工事費用で、決められた要件を満たす省エネ改修工事を行った場合、年末ローン残高の2%又は1%を5年間、所得税額から控除されます。
借入金で省エネ改修工事を行った方が受けられる控除です。
内 容
| 減税の種類 | ローン型減税 |
|---|---|
| 適用となるリフォーム後の居住開始日 | 平成20年4月1日〜平成25年12月31日 |
| 控除期間 | 5年 |
| 税額控除額 |
※特定の省エネ改修工事・・・改修後の住宅全体の省エネ性能が現行の省エネ基準(平成11年省エネ基準)相当に上がると認められる工事 |
| 対象となる借入金 | 償還期間5年以上の住宅ローン |
要 件
| 家屋の適用要件 |
|
|---|---|
| 改修工事の要件 | 省エネ改修工事が次の要件を全て満たすこと
なお、「特定の省エネ改修工事」の場合は、改修後の住宅全体の省エネ性能が現行の省エネ基準(平成11年省エネ基準)相当に上がると認められる工事を行うこと 工事内容の詳細は、平成20年国土交通省告示第513号 |
| 工事費の要件 | 省エネ改修工事費用が30万円を超えること |
| 所得要件 | 合計所得金額が3000万円以下であること |
手続き
| 手続き方法 | 下記の書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署にて確定申告を行う |
|---|---|
| 確定申告に必要な書類 |
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| 申告の窓口 | 税務署(確定申告時に「確定申告に必要な書類」を添付して申告) |
減税制度の併用可否
資 料
| 証明書類 | 増改築等工事証明書 建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が作成し、証明したもの |
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リンク
- 「住宅の省エネリフォーム税制の手引き」
(4.03MB) (財)建築環境・省エネルギー機構発行
税制の適用対象となる工事に関する詳細な解説です。 - No.1217 借入金を利用して省エネ改修工事をした場合
(特定増改築等住宅借入金等特別控除) (国税庁HP)
![リフォーム支援ネット「リフォネット」[消費者向け]](../../../../img/tmpl/logo_csm.gif)


