減税

省エネリフォーム ローン型減税省エネ改修促進税制(所得税)

省エネリフォーム自ら所有し居住する住宅の省エネ改修工事を行ったときに使える制度です。
30万円を超える工事費用で、決められた要件を満たす省エネ改修工事を行った場合、年末ローン残高の2%又は1%を5年間、所得税額から控除されます。
借入金で省エネ改修工事を行った方が受けられる控除です。

内 容

減税の種類 ローン型減税
適用となるリフォーム後の居住開始日 平成20年4月1日〜平成25年12月31日
控除期間 5年
税額控除額
  • 年末ローン残高の2%
    「特定の省エネ改修工事」に係る工事費相当部分(控除対象限度額200万円まで)
  • 年末ローン残高の1%
      A.以外の工事費相当部分
控除対象限度額(A.+B.)1000万円

特定の省エネ改修工事・・・改修後の住宅全体の省エネ性能が現行の省エネ基準(平成11年省エネ基準)相当に上がると認められる工事
対象となる借入金 償還期間5年以上の住宅ローン

要 件

家屋の適用要件
  • 省エネ改修工事を行ったものが自ら所有し、居住する住宅であること(賃貸住宅は除く)
  • 改修工事が完了した日から6ヶ月以内に居住し、居住日以後、その年の12月31日まで引き続き居住の用に供していること
  • 改修工事後の家屋の床面積が50 m2以上であり、その2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものであること
  • 自己の居住の用に供される部分の工事費用の額が改修工事の総額の2分の1以上であること
改修工事の要件 省エネ改修工事が次の要件を全て満たすこと
  • 1. 全ての居室の窓全部の改修工事 又は 1. と併せて行う、2. 床の断熱改修工事、3. 天井の断熱改修工事、4. 壁の断熱改修工事
  • 改修部位がいずれも現行の省エネ基準(平成11年省エネ基準)以上の省エネ性能となること
  • 改修後の住宅全体の省エネ性能が現状から一段階相当上がると認められる工事内容であること
(平成21年4月1日〜平成22年12月31日の間は特定の省エネ改修工事以外の部分についてはC.の要件を不要とする。)
なお、「特定の省エネ改修工事」の場合は、改修後の住宅全体の省エネ性能が現行の省エネ基準(平成11年省エネ基準)相当に上がると認められる工事を行うこと

工事内容の詳細は、平成20年国土交通省告示第513号 外部サイトへリンク PDFファイルへリンク (493KB)を参照
工事費の要件 省エネ改修工事費用が30万円を超えること
所得要件 合計所得金額が3000万円以下であること

手続き

手続き方法 下記の書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署にて確定申告を行う
確定申告に必要な書類
  • 増改築等工事証明書(定められた書式に建築士等が記入)
  • (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(税務署にて取得)
  • 住民票の写し
  • 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
  • 家屋の登記事項証明書、請負契約書の写しなどで家屋の床面積、増改築等の年月日、及びその費用の額を明らかにする書類
  • 増改築等住宅借入金等に含まれる敷地の購入に係る住宅借入金等についてこの控除を適用する場合は、その敷地の登記事項証明書又はその敷地の分譲に係る契約書の写しなどで、その敷地の取得年月日及び取得価格などを明らかにする書類
  • 給与所得者の場合は、勤務先から交付を受けた源泉徴収票(原本)
申告の窓口 税務署(確定申告時に「確定申告に必要な書類」を添付して申告)

減税制度の併用可否

資 料

証明書類 増改築等工事証明書
建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が作成し、証明したもの

リンク

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