減税
バリアフリーリフォーム 固定資産税の減額 バリアフリー改修促進税制(固定資産税)
バリアフリー改修工事を行った住宅の翌年分の固定資産税額(100m2相当分までに限る)が1年間、3分の1に減額されます。バリアフリー改修工事費用が30万円以上であること、賃貸住宅ではないことなどが要件となっています。
内 容
| 減税の種類 | 固定資産税の減額 |
|---|---|
| 適用となる改修工事時期 | 平成19年4月1日〜平成25年3月31日 (期限が、平成22年3月31日から3年間延長されました。) |
| 期間 | 1年間 |
| 減額の概要 | バリアフリー改修工事を行った際に、当該家屋に係る翌年分の固定資産税額(100m2相当分までに限る)を3分の1減額する |
要 件
| 家屋の適用要件 |
|
|---|---|
| 改修工事の要件 | 一定のバリアフリー改修工事が次のいずれかに該当すること。
|
| 工事費の要件 | バリアフリー改修工事費用が30万円以上であること |
手続き
| 手続き上の要件 | バリアフリー改修工事完了後、3ケ月以内に改修工事内容が確認できる書類等を添付して市区町村に申告する |
|---|---|
| 手続きに必要な書類 |
※なお、申告する市区町村によって書類の名称や種類が異なる場合があるので要確認 |
| 申告の窓口 | 各市区町村の地方税担当課等 |
![リフォーム支援ネット「リフォネット」[消費者向け]](../../../../img/tmpl/logo_csm.gif)


