ヒント4 - 建物の面積

どのようなリフォームをすると、「建物の面積」について考える必要があるのか知っていますか?

部屋を増やす場合はもちろんですが、バルコニーや出窓の設置といったリフォームでも、つくり方によっては建築面積や床面積に含まれ、建ぺい率や容積率などの面積制限に関係するので注意が必要です。
また、リフォームで吹き抜け部分に床を張る場合は、その部分が新たに床面積に算入されますので、建築面積はリフォーム前と変わりませんが、延べ面積は増えるため、容積率の制限をオーバーしてしまう可能性があるので注意しましょう。

建物の面積
建物の面積

事例

南側の隣家が建て替えられ、一階のリビングの日当たりが悪くなってしまいました。
そこで1階にあったLDKを、日当たりの良い2階に移動するためのリフォームを行いました。庭の緑を楽しんでいた以前と同様に緑を楽しみながらくつろげるよう、植物を育てる場所として2階に新たに広めのバルコニーをつくりました。
また、1階には出窓や収納付き出窓をとりつけました 。

【ポイント】
バルコニーや出窓をつくるリフォームでは、「建ぺい率」や「容積率」といった面積制限をオーバーしないか、注意する必要があります。

事例

解説

建築面積
建築面積は、建物の外壁や柱の中心線で囲まれた部分のことで、真上から光を当てて見たときに地面に落ちる水平投影面積を指す。
ただし、軒や庇、屋根や壁がないバルコニーなど建物から突き出している部分はその先端から1mまでは建築面積には含めない。
建築面積
延べ面積
延べ面積は、各階の床面積の合計で、床面積は壁の中心線で囲まれた部分の面積をいう。
ただし、車庫はある一定の広さまでは容積率を計算する際の延べ面積に算入しなくてよい、という緩和措置がある。
延べ面積

※Aの家とBの家は、「建築面積」は同じですが、「延べ面積」はBの吹き抜けの部分だけAの家のほうが大きくなる。

軒・庇
軒・庇軒や庇などの突き出しているものは、その先端から1mまでは建築面積には含まれない。柱がある場合は柱で囲まれた内側が「建築面積」に含まれる。
バルコニー(開放性の高い空間)
バルコニーは、形によって面積の算入方法が変わる。
先端に支柱のない突き出したタイプのものは、軒や庇と同様、先端から1mまでは、建築面積には入らない。また、支柱があったり、両サイドに壁があるバルコニーは柱、壁に囲まれた内側の部分が「建築面積」に含まれる。
ただし、柱のあるバルコニーでも床材が網状のような開放性の高い部材の場合は、建築面積に含まれないと判断することもある。
バルコニー
出窓
出窓建築面積・床面積に含まれるか含まれないかは、形状による。「床から窓台までの高さ」、「奥行き」、「出窓の天板の位置」、「窓(開口部)の大きさ」が関係する。
また、一見普通の出窓と同じような窓でも窓の下に収納や洗面ボールをつくりつけたりすると、出窓とはみなされず、床面積に算入され、もちろん建築面積にも入る。
駐車・駐輪スペース
駐車・駐輪スペース壁がないカーポートは、柱の位置などによって扱いが変わる。例えば片側だけの支柱で屋根が支えられていれば、軒や庇と同じように屋根の先端から1m以内は建築面積、床面積に算入されない。
4隅に支柱があるカーポートは、柱の内側が床面積に含まれるが、開放性が高いと認められる条件を満たした場合は、四周1mまでが建築面積に含まれない。
住宅と一体となった車庫は、壁の内側すべてが建築面積、床面積に算入される。ただし、住宅各階の床面積の合計の1/5までであれば、容積率を計算する際の延べ面積に算入しなくてよいという緩和措置がある。
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