瑕疵と保証

瑕疵と保証について

瑕疵と保証について

事業者とアフターサービスなど保証に関する取り決めをしている場合、その保証内容に応じて工事後一定期間内に生じた不具合等について無償で補修を受けることができます。
また、不具合が瑕疵によるものであれば、事業者との請負契約における民法上の瑕疵担保責任を求めることができる場合もあります。瑕疵かどうかの判断は専門的な知識を要することもあるので、弁護士等への相談をお勧めします。

瑕疵と瑕疵担保責任について

請負契約における瑕疵とは、契約で定めた内容通りにできていないとか、社会常識として普通の人が期待する品質、性能が備わっていないことをいいます。
請負者の瑕疵担保責任とは、請負者(事業者)の仕事の目的物に瑕疵があった場合、請負者(事業者)が負う責任のことをいいます。
責任の内容としては瑕疵修補、損害賠償、又は契約解除があり、下記のとおりケースによって行使できる権利が変わってきます。

1.修補義務
目的物に瑕疵があった場合には、注文者(消費者)には修補請求権があります。しかし、その瑕疵が重要でなく補修に多額の費用がかかる場合には、補修を求めることができません。損害賠償を請求することになります。
2.損害賠償
注文者(消費者)は補修の代わりに損害賠償を請求する事ができます。なお、補修をしても損害のあるときは、補修に併せて損害賠償の請求ができます。
3.契約解除
目的物の瑕疵が重大であり、注文者(消費者)は発注した目的を達成できないときは、契約を解除できます。
但し、「建物やその他の土地の工作物」については、請負契約を解除できませんので注意が必要です。

瑕疵担保責任と保証の違いについて

一般的に使用されている保証書および保証約款の「保証」とは、不具合の無償補修を行うことであり、アフターサービスを示すようです。

また、補修対象は、瑕疵担保責任では、引渡時に存した瑕疵が対象となります。これに対して、保証書では、引渡し時の瑕疵であるか否かにかかわらず、保証書に定めた不具合事象がその対象になります。

保証では瑕疵担保責任とは異なり、金銭による損害賠償は予定していないのが通例です。
瑕疵担保責任の存続期間については、民法で定められておりますが、保証期間については、保証書に記載されており、請負者(事業者)によって一定ではありません。

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