ヒント1 - 役所への届出

リフォームって、届け出が必要なの?

リフォームって、届け出が必要なの?

古くなった住まいをリフォームするにあたって、頼んだ大工さんが「書類をつくらなきゃ」と言います。
お隣がリフォームした時は、そんな話聞かなかったけど、何かうちは損をしているのでは?

リフォームの内容によって、届け出が必要になる場合があります。
リフォームの内容によって、届け出が必要になる場合があります戸建て住宅の場合、面積が増えるリフォームは基本的に届け出が必要になります。
例えば、勉強部屋を1部屋6畳分増築すると、建物の面積が増えますから、その部分を含み家全体を図面にして、建ぺい率や容積率、構造その他が建築基準法令に適合しているかどうかを、役所でチェックしてもらいます。ただ単に壁紙を張り替えたり、家具を造ったり、外壁を塗り替えたり、設備を交換したりするリフォームに関しては、届け出は不要です。
またマンション室内(専有部分)をリフォームする場合、役所への届け出は必要としません。しかし、それぞれの管理組合の規約に基づいてリフォーム工事を行わなければなりませんので、管理組合への届け出が必要になります。
リフォームで届出がいらないもの

解説

解説

建物の届け出で、一般的なのは建築確認申請です。これは建築基準法によって、確認申請の必要な建物、工事内容などが定められています。具体的にいうと、新築、増築、改築、移転する場合にはすべて必要。その他、大規模な修繕、大規模な模様替にも確認申請が必要ですが、この場合には、一般的な木造2階建て以下の住宅など規模や用途によっては必要でないものもあります(建築基準法6条1項に依る)。大規模な修繕、模様替は、建築物の主要構造部の1種以上について、これの半分以上を壊して新たにリフォームする場合を指しています。この主要構造部とは、建物の大切な骨組みである柱や壁(間仕切り壁を含まず)、床(1階床は含まず)、屋根、階段などをいいます。
したがって、床面積の増加がなく、柱や壁などの大幅な改変を行なわない一般的なリフォームには、確認申請が不要なのです。また増築であっても、防火地域や準防火地域内の建物でなければ、増築面積が10m2以下なら申請の必要はありません。さらに10m2を超える建物の除却も届け出が必要となります。とはいえ申請の必要がないから、何をしてもいいというわけではありません。居室で使う内装材や、採光や換気のための窓の大きさ、天井の高さなど、法に定められた約束ごとを守って、安全で快適な住まいにすることが大切です。

増築
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