減税
省エネリフォーム 固定資産税の減額省エネ改修促進税制(固定資産税)
省エネ改修工事を行った住宅の翌年分の固定資産税額(120m2相当分までに限る)が1年間、3分の1減額されます。省エネ改修工事費用が50万円超であること、賃貸住宅ではないことなどが要件となっています。
※令和2年3月末までの適用期限が、令和4年3月末まで延長されました。
内 容
| 減税の種類 | 固定資産税の減額 |
|---|---|
| 適用となる改修工事時期 | 平成20年4月1日〜令和4年3月31日 |
| 期間 | 1年間 |
| 減額の概要 | 省エネ改修工事を行った際に、当該家屋に係る翌年分の固定資産税額(120m2相当分までに限る)を3分の1減額する |
要 件
| 家屋の適用要件 |
|
|---|---|
| 改修工事の要件 | 省エネ改修工事が次の要件を全て満たすこと
工事内容詳細は平成20年国土交通省告示第515号を参照(住宅リフォーム税制の手引き−告示編−(令和元年11月) |
| 工事費の要件 | 省エネ改修工事費用が50万円超であること ※平成28年4月1日以降、補助金等を除く |
手続き
| 手続き上の要件 | 省エネ改修工事完了後、3 ケ月以内に改修工事内容が確認できる書類等を添付して市区町村に申告する |
|---|---|
| 手続きに必要な書類 |
※なお、申告する市区町村によって書類の名称や種類が異なる場合があるので要確認 |
| 申告の窓口 | 各市区町村の地方税担当課等 |
減税制度の併用の可否
資 料
| 証明書類 | 増改築等工事証明書(H29.4以降) 建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が作成 熱損失防止改修工事証明書(H29.3まで) 建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が作成 |
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