減税
増改築等工事証明書
バリアフリーリフォームや省エネリフォームなどの投資型減税(自己資金)又はローン型減税(借入金)や、住宅ローン減税を受けるために必要となる書類です。
平成29年4月からは、耐震改修工事の投資型減税や固定資産税の減額にも使用できるようになりました。
増改築等工事証明書
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国土交通省HPへリンク
- 増改築等工事証明書 (リフォーム後、R1.7以降に居住を開始した方(耐震改修の場合及び固定資産税の減額の場合は、工事が完了した日))
- 増改築等工事証明書 (リフォーム後、H31.4からR1.6までに居住を開始した方(耐震改修の場合及び固定資産税の減額の場合は、工事が完了した日))
- 増改築等工事証明書 (リフォーム後、H30.4からH31.3までに居住を開始した方(耐震改修の場合及び固定資産税の減額の場合は、工事が完了した日))
- 増改築等工事証明書 (リフォーム後、H29.4からH30.3までに居住を開始した方(耐震改修の場合及び固定資産税の減額の場合は、工事が完了した日))
- 増改築等工事証明書 (リフォーム後、H28.4からH29.3までに居住を開始した方)
- 増改築等工事証明書 (リフォーム後、H27.4からH28.3までに居住を開始した方)
- 増改築等工事証明書 (リフォーム後、H26.4からH27.3までに居住を開始した方)
- 増改築等工事証明書 (リフォーム後、H26.3までに居住を開始した方)
記載例
(一社)住宅リフォーム推進協議会HP リフォームの減税制度の「住宅リフォーム税制の手引き」本編・証明書記載例参照
「増改築等工事証明書」のために必要な書類
次に掲げる書類又はその写し
- 増改築等の工事を行った家屋の登記事項証明書
- 工事請負契約書
※ 工事請負契約書又はその写しがない場合は、以下の書類又はその写しに代えることが可能- 増改築等工事の費用に係る領収書
- 増改築等工事が行われる前と行われた後のそれぞれの状況を示した写真がある場合は当該写真
- 工事費用内訳書、領収書等
- 設計図書その他設計に関する書類、写真等
- 補助金交付額決定通知書等
なお、ローンを組んで税制の適用対象となる改修工事を実施し、年度途中で増改築等工事証明書を発行してもらう場合、投資型減税かローン型減税のどちらを適用するか不明であれば、当該証明書の投資型及びローン型の両欄に証明をもらうことが望ましい。