リフォームの契約
きちんと書面で契約を交わしましょう
業者が決まったら、設計・施工に関する契約を交わします。
部分的な仕上げの更新や修繕、設備の更新などが中心の改修リフォームでは、工事請負契約が一般的となります。
ただし、どんな小さな工事でも、契約書は必ず取り交わしましょう。契約書が無かったばかりに、トラブルになってしまった例も少なくありません。契約書には、工事内容、金額のほか、工期や引き渡しの期日など、明記されるべき内容があります。一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会では「標準契約書式」を作成していますので、参考にしてください。
契約書以外に、契約約款、設計図書、仕様書、見積書等を確認してください。また、万一トラブルが生じた場合の責任について、約款等にどのように規定されているか、確認しておきましょう。
特に、性能向上リフォームの場合などには、設計図書に性能向上の様々な対策が記載されることとなりますので、必ず受け取っておくことようにしましょう。
このように、リフォームにあたっての契約はとても重要ですので、突然家にやってきたセールスの人が、安くリフォームするからと誘っても、決してひとりでは契約しないようにしましょう。
契約書の確認のポイント
工事の内容 | 図面や仕様書との相異がないか |
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工事期間 | 打ち合わせた日程と相異がないか ムリのない日程になっているか |
工事金額 | 最終見積との相異はないか |
支払い方法 | 打ち合わせた支払期日・金額と相異がないか |
引き渡し日 | 引き渡しが遅れた場合の保証について |
保証 | 業者が倒産した場合の履行保証などについて |
契約解除の条件 | 契約解除の条件について |
工事の変更 | 打ち合わせ通りの工事が困難な場合について |
瑕疵がある場合の責任 | 瑕疵責任の範囲と期間について |