Step3 契約〜着工前段階の相談
クーリング・オフ可能だが、怖くて言い出せない

相談事例一覧へ戻る
事例
外壁サイディングの張り替えを、「特別セール期間なので、今すぐ契約すれば本来400万円だが半額の200万円にする、明日なら当初の400万円になってしまう」と言われた。午前0時を過ぎるまで居座られ仕方なく契約したが、やはり解約したい。だが、営業員が威圧的で怖い。

コメント

  • 前記の事例と同様、特定商取引法によりクーリング・オフ(解約)は可能。
  • 本事例での「午前0時を過ぎるまでの居座り」が消費者契約法の「不退去」に該当すれば、消費者契約法による契約解除が適用できる。
  • 「特別セール期間なので、今すぐ契約すればこんなサービスが受けられる」というセールストークも訪問販売ではよく使われる。
  • 訪問販売は概ね割高な価格になっており、「半額」といっても市場相場の半額だと受け取るのは危険。

対策

  • 契約後8日間以内であれば特定商取引法によりクーリング・オフ(解約)が可能。クーリング・オフの権利行使は「書面」で行う。
  • 本事例のように、訪問販売では「解約したいが営業員が怖くて言い出せない」といった事例が少なくない。こうした場合は各地域の消費生活センターに相談し、立会いを依頼するのも一策。
ページの先頭へ